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税務blog法定相続分の問題

法定相続分の問題である特別受益と寄与分についてお話させていただきます。

 

 

特別受益

生前に受けていた特別な財産の事を言います。

なぜこのような制度があるのか。
相続発生時、遺産分配する時に公平さを保つ為に設けられています。

円満な相続の場合は、この特別受益は省いて遺産分配の計算をする事が出来ます。

円満な相続ではない場合、この特別受益を持ち戻しみなし財産として遺産分配を行います。

家族内でのトラブルを限りなくゼロにする為に用います。また、特別受益の持戻しの免除という制度もあります。これは、被相続人(死亡者)が特別受益とみなさないと意思表示しておけば遺産として免除されます。

遺言書や口頭どちらでも認められます。
ただ、口頭では争いになる可能性が高いので遺言にしておくのが効果的です。

 

公平に!

 

寄与分


被相続人の財産形成に貢献してきた相続人に対して相続分以上の財産を与えようとする制度です。

原則として寄与分は相続人全員による協議で決められます。

決まらない場合は、裁判所にて行い協議します。

寄与分の金額が決まれば、全体の相続金額から差し引いた状態で遺産分配を行います。

 

これらのことからわかるように相続時期になると争族時期にもなるのです。
このような争いをしないためにも知識を身につけると言う事と、しっかりとした遺言を書いてもらう事がとても重要になります。

少しずつ知識を身につけて円満相続をしていきましょう。

 

 

遺留分と遺言について

遺留分とは、簡単に申しますと残された家族への最低限の財産保証の事を言います。

遺言等で法定相続人の名前が書かれていない場合に、利用する事が出来ます。

 

直系尊属の場合、法定相続分の1/3、それ以外の場合、法手相続分の1/2が保証されています。
ただし、兄弟姉妹は保証されていません。

 

 

遺言について

被相続人がピンポイントで財産を上げたいときに書きます。

遺言には種類があります。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

 

これらの3つはメリット・デメリットがあります。その時々にあった方法で行うのが良いでしょう。

また書く時の注意点が3つあります。
・厳格な要式行為性が必要である。
・遺留分への配慮が必要である、
・遺言を多数作らない。

など様々な注意点があります。

一番良い方法が費用はかかりますが、公証人が行うのが一番良い方法だと感じます。

まとめ

個人の意見ですが。自分の知識では限界があります。
相続について詳しい方にご教授いただくことがこれから先、円満に過ごすことができるでしょう。


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